- 対象年齢は9歳未満とする。
- 支給額については、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡」「コンタクトレンズ」を上限とする。
- 更新頻度は5歳未満は年1度、5歳以上は2年に1度のみ支給対象とする。
- アイパッチ、フレネル膜プリズムについては対象外とする。
子供の治療用メガネなら眼鏡に公的医療保険OK
保険の適用は、中央社会保険医療協議会の承認を受けて厚生労働省が通知、対象となるのは、9歳未満の子どもが、弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療に使う眼鏡とコンタクトレンズ。眼鏡を作り替える場合は、かけていた期間などの条件がある。
申請に必要な書類は、
- 治療用眼鏡の領収書
- 治療を担当した保険医による治療用眼鏡の作成指示の写し
- 患者の検査結果。加入している健保組合などから支給申請書を入手し書類を添付して提出する。
厚生労働省によると、弱視用眼鏡は2万6460円を上限として、実際に払った金額の7割が給付される(3歳以上9歳未満の場合)。例えば3万円の眼鏡を購入した場合は、7割の2万1000円が支給され、5万円の場合は、上限額の2万6460円が支給される。
日常生活で使う眼鏡には保険は適用されない。1964年に出された厚生省(当時)の通達で、眼鏡には保険から療養費を支給しないことが明記されている。「眼鏡は疾病や負傷の治療のための用具とは性質が異なる」というのが理由。しかし近年、治療技術が進み、子どもの治療用眼鏡が広がってきたことから、保険者によっては適用する所が出てきた。一方で、「前例がない」と認められない場合も多かった。
ポイント
申請窓口
- 政府管掌健保の方は各社会保険事務所
- 国民健康保険の方は市区町村の健康保険課
- 健康保険組合の方は各健康保険組合事務局
- 共済組合の方は各共済組合事務局